測量士補試験攻略

【ひと記事で丸わかり】令和2年(2020年)測量士補試験No.1の解答・解説~測量法の規定事項~

あさひ
この記事を書いているのは現役の測量士です。本記事では令和2年測量士補試験のNo.1の内容について詳しく解説していきます。

必要な用語や手法に関する解説も一緒におこなっていきますので、参考書代わりに本記事を使ってみてください。

令和2年測量士補試験No.1の問題文

 次の a ~ e の文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

  1. 「基本測量」とは,すべての測量の基礎となる測量で,国土地理院又は公共団体の行うものをいう。
  2. 何人も,国土地理院の長の承諾を得ないで,基本測量の測量標を移転し,汚損し,その他その効用を害する行為をしてはならない。
  3. 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は,あらかじめ,国土地理院の長の承認を得なければならない。
  4. 測量計画機関は,公共測量を実施しようとするときは,当該公共測量に関し作業規程を定め,あらかじめ,国土地理院の長の承認を得なければならない。
  5. 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は,測量士又は測量士補でなければならない。
  1. a,c
  2. a,d
  3. b,e
  4. c,d
  5. d,e

令和2年測量士補試験問題集 No.1)

令和2年測量士補試験No.1の解答・解説

測量に関する法規」の分野からの出題になります。

a→誤
b→正
c→正
d→誤
e→正

となりますので解答は「2」となります。以下、詳しい解説です。

文章aについて

『「基本測量」とは,すべての測量の基礎となる測量で,国土地理院又は公共団体の行うものをいう。』

上記文章は間違いです。

測量法第四条(基本測量)において以下の通り記載があります。

測量法第四条(基本測量)
この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。

測量法第四条

上記の測量法の条文では「基本測量は国土地理院が行う」としています。

しかしながら問題の文章aでは「基本測量は国土地理院又は公共団体が行うとしており、条文の内容と矛盾しています。

基本測量は国土地理院のみが行えるので、文章aは間違いということになります。

ちなみに「基本測量はすべての測量の基礎となる」ということは、「基本測量の成果を利用して公共測量や公共測量以外の測量を実施する」ということです。

測量法第4条_基本測量

文章bについて

『何人も,国土地理院の長の承諾を得ないで,基本測量の測量標を移転し,汚損し,その他その効用を害する行為をしてはならない。』

上記文章は正しいです。

測量法第二十二条(測量標の保全)において以下の通り記載があります。

測量法第二十二条(測量標の保全)
何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。

測量法第二十二条

上記条文と、文章bの内容は一致していますので文章bは正しいということになります。

基本測量の測量標は勝手に手を加えてはいけません。

  • 動かさない
  • 汚さない
  • 壊さない

は必ず守りましょう!万が一汚したり壊したりしてしまった場合は、すぐに国土地理院へ報告が必要です。

測量法第22条_測量標の保全

文章cについて

『基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は,あらかじめ,国土地理院の長の承認を得なければならない。』

上記文章は正しいです。

測量法第三十条の1(測量成果の使用)において以下の通り記載があります。

測量法第三十条の1(測量成果の使用)
基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

測量法第三十条の1

上記条文と、文章cの内容はほぼ一致していますので文章cは正しいということになります。

ちなみに条文にある「国土交通省令で定めるところにより」とは「国土交通省令で定めることに従って」という意味なので、そこまで深く考えなくても問題ありません。

測量法第30条1_測量成果の使用1

文章dについて

『測量計画機関は,公共測量を実施しようとするときは,当該公共測量に関し作業規程を定め,あらかじめ,国土地理院の長の承認を得なければならない。』

上記文章は間違いです。

測量法第三十三条(作業規程)において以下の通り記載があります。

測量法第三十三条(作業規程)
測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

測量法第三十三条

上記条文では「公共測量を実施しようとするときは~~国土交通大臣の承認を得なければならない」としています。

一方で、文章dでは「公共測量を実施しようとするときは~~国土地理院の長の承認を得なければならない。」としています。

公共測量の実施には「国土交通大臣の承認が必要」なので「国土地理院の長の承認が必要としている文章dは間違いということになります。

ちなみに、測量計画機関とは「測量を測量業者へお願いする発注元のこと」です。

測量法第33条_作業規程

文章eについて

『技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は,測量士又は測量士補でなければならない。』

上記文章は正しいです。

測量法第四十八条の1(測量士及び測量士補)において以下の通り記載があります。

測量法第四十八条の1(測量士及び測量士補)
技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。

測量法第四十八条の1

上記条文と文章eの内容はほぼ一致しているので、文章eは正しいということになります。

ちなみに、第四十八条の条文に出てくる第四十九条の1(測量士及び測量士補の登録)には次のような文章が載っています。

測量法第四十九条の1(測量士及び測量士補の登録)
次条又は第五十一条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。

測量法第四十九条の1

ようするに、国土地理院が管理する測量士もしくは測量士補の名簿に登録された人でなければ、公共測量に従事する技術者としては認めませんよ!ということですね。

測量法第48条_測量士又は測量士補

令和2年測量士補試験No.1のまとめ

「測量に関する法規」からの出題でした。

測量法に関する問題は毎年のように出題されています。

過去5年分ほど解けば、ほとんどの測量士補試験の測量法に関する問題には対応できると思うのでしっかりと過去問を解いていきましょう!

令和2年測量士補試験No.1の類題

他年度の測量士補試験に出題された本問の類題です!ぜひチャレンジしてみてください!

令和3年測量士補試験問題集NO.1→問題文及び解説記事はコチラ

令和4年測量士補試験問題集NO.1→問題文及び解説記事はコチラ

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