測量士補試験攻略

【ひと記事で丸わかり】令和3年(2021年)測量士補試験No.1の解答・解説~測量法の規定事項~

あさひ
この記事を書いているのは現役の測量士です。本記事では令和3年測量士補試験のNo.1の内容について詳しく解説していきます。

必要な用語や手法に関する解説も一緒におこなっていきますので、参考書代わりに本記事を使ってみてください。

令和3年測量士補試験No.1の問題文

次のa〜eの文は,測量法(昭和 24年法律第 188 号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

  1. 公共測量は,基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
  2. 「基本測量及び公共測量以外の測量」とは,基本測量及び公共測量を除くすべての測量をいう。ただし,建物に関する測量その他の局地的測量及び小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量は除く。
  3. 基本測量以外の測量を実施しようとする者は,国土地理院の長の承認を得て,基本測量の測量標を使用することができる。
  4. 「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者は,測量計画機関である。
  5. 「測量記録」とは,当該測量において最終の目的として得た結果をいい,「測量成果」とは,測量記録を得る過程において得た結果をいう。
  1. a,c
  2. a,d
  3. b,d
  4. b,e
  5. c,e

令和3年測量士補試験問題集 No.1)

令和3年測量士補試験No.1の解答・解説

測量に関する法規」の分野からの出題になります。

a→〇
b→✕
c→〇
d→〇
e→✕

となりますので解答は「4」となります。以下、詳しい解説です。

選択肢aについて

内容は正しいです。

測量法 第三十二条(公共測量の基準)に以下の通り記載があります。

公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。

(測量法第三十二条より)

選択肢aと同一の記載となっていることがわかります。

選択肢aに該当する測量法の内容を確認したい方のためにリンクを掲載します→測量法第三十二条(公共測量の基準)

選択肢bについて

内容は間違いです。

測量法 第六条(基本測量及び公共測量以外の測量)に以下の通り記載があります。

この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。

(測量法第六条より)

選択肢bでは、『「基本測量及び公共測量以外の測量」とは,基本測量及び公共測量を除くすべての測量をいう。』となっていることから、測量法の条文と矛盾が生じています。

選択肢bに該当する測量法の内容を確認したい方のためにリンクを掲載します→測量法 第六条(基本測量及び公共測量以外の測量)

選択肢cについて

内容は正しいです。

測量法 第二十六条(測量標の使用)に以下の通り記載があります。

基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。

(測量法第二十六条より)

選択肢cと同一の記載となっていることがわかります。

選択肢cに該当する測量法の内容を確認したい方のためにリンクを掲載します→測量法第三十二条(公共測量の基準)

選択肢dについて

内容は正しいです。

測量法 第七条(測量計画機関)に以下の通り記載があります。

この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。

(測量法第七条より)

条文には『前二条に規定する測量を計画する者をいう』とありますが、ここでいう「前二条に規定する測量」とは

  • 公共測量(測量法第五条)
  • 基本測量及び公共測量以外の測量(測量法第六条)

のことを言います。

選択肢dの文章では『「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者は,測量計画機関である。』となっていて、測量法第七条の条文にある「前二条に規定する測量」に当てはまります。

選択肢dに該当する測量法の内容を確認したい方のためにリンクを掲載します→測量法第七条(測量計画機関)

選択肢eについて

内容は間違いです。

測量法 第九条(測量成果及び測量記録)に以下の通り記載があります。

この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。

(測量法第九条より)

つまり

  • 測量成果→当該測量において最終の目的として得た結果
  • 測量記録→測量成果を得る過程において得た作業記録

ということになります。

しかしながら問題文では

  • 測量記録→当該測量において最終の目的として得た結果
  • 測量成果→測量成果を得る過程において得た作業記録

測量記録と測量成果のことでそれぞれ逆のことを述べてしまっていて、測量法の条文と矛盾が生じます。

選択肢eに該当する測量法の内容を確認したい方のためにリンクを掲載します→測量法第九条(測量成果及び測量記録)

令和3年測量士補試験No.1のまとめ

「測量に関する法規」からの出題でした。

本問題では、測量法に関する知識を問われています。

過去数年分の過去問を反復して解いていると何度か出てくる内容ですので、必ず押さえておきましょう!

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