測量士補試験攻略

【ひと記事で丸わかり】令和3年(2021年)測量士補試験No.14の解答・解説~地形測量の現地測量~

あさひ
この記事を書いているのは現役の測量士です。本記事では令和3年測量士補試験のNo.14の内容について詳しく解説していきます。

必要な用語や手法に関する解説も一緒におこなっていきますので、参考書代わりに本記事を使ってみてください。

令和3年測量士補試験No.14の問題文

 次のa〜eの文は,公共測量における地形測量のうち,現地測量について述べたものである明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

  1. 現地測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは,原則として 1000 以下である。
  2. 現地測量は,4級基準点,簡易水準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて実施する。
  3. 細部測量とは,トータルステーション又は GNSS 測量機を用いて地形を測定し,数値標高モデルを作成する作業をいう。 
  4. トータルステーションを用いた地形,地物などの測定は,主にスタティック法により行われる。
  5. 地形,地物などの状況により,基準点にトータルステーションを整置して細部測量を行うことが困難な場合,TS 点を設置することができる。

(回答群)
1.a,b
2.a,d
3.b,e
4.c,d
5.c,e

令和3年測量士補試験問題集 No14)

令和3年測量士補試験No.14の解答・解説

地形測量」の分野からの出題です。

各選択肢の内容の正誤は以下の通りです。

a→正
b→正
c→誤
d→誤
e→正

よって解答は「4」となります。以下、各選択肢の詳しい解説です。

選択肢aについて

『現地測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは,原則として 1000 以下である。』

この文章は正しいです。

国土地理院が定める作業規程の準則の第3篇 第2章 第1節 第111条に以下のような記載があります。

現地測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、原則として1000以下とし250、500及び1000を標準とする。

作業規程の準則 P50)

上記条文から、現地測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは原則として1000以下であることがわかります。

よって作業規程の準則の条文と選択肢の文章は一致していますので、選択肢aの内容は正しいということになります。

選択肢bについて

『現地測量は,4級基準点,簡易水準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて実施する。』

この文章は正しいです。

国土地理院が定める作業規程の準則の第3篇 第2章 第1節 第110条に以下のような記載があります。

現地測量は、4級基準点、簡易水準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて実施するものとする。

作業規程の準則 P50)

選択肢bの内容と作業規程の準則の条文が一致していることがわかりますね。

よって選択肢bの内容は正しいということになります。

選択肢cについて

『細部測量とは,トータルステーション又は GNSS 測量機を用いて地形を測定し,数値標高モデルを作成する作業をいう。』

この文章は誤りです。

国土地理院が定める作業規程の準則の第3篇 第2章 第4節 第116条に以下のような記載があります。

本章において「細部測量」とは、基準点又は次条第1項のTS点にTS等又はGNSS測量機を整置し、地形、地物等を測定し、数値地形図データを取得する作業をいう

作業規程の準則 P51)

選択肢cと作業規程の準則の内容を比較してみると

  • 選択肢cの内容→数値標高モデルを作成する作業
  • 作業規程の準則の内容→数値地形図データを取得する作業

作業規程の準則の内容に対して選択肢cの内容が一致しておりません

よって選択肢の内容は誤りということになります。

選択肢dについて

『トータルステーションを用いた地形,地物などの測定は,主にスタティック法により行われる。』

この文章は誤りです。

国土地理院が定める作業規程の準則の第3篇 第2章 第2款 第122条に以下のような記載があります。

TS等を用いる地形、地物等の測定は、基準点又はTS点にTS等を整置し、放射法等により行うものとする。

作業規程の準則 P53)

選択肢dと作業規程の準則の内容を比較してみると

  • 選択肢dの内容→主にスタティック法により行われる
  • 作業規程の準則の内容→放射法等により行うものとする

作業規程の準則の内容に対して選択肢dの内容が一致しておりません

よって選択肢dの内容は誤りということになります。

選択肢eについて

『地形,地物などの状況により,基準点にトータルステーションを整置して細部測量を行うことが困難な場合,TS 点を設置することができる』

この文章は正しいです。

国土地理院が定める作業規程の準則の第3篇 第2章 第1款 第117条に以下のような記載があります。

地形、地物等の状況により、基準点にTS等又はGNSS測量機を整置して細部測量を行うことが困難な場合は、TS点を設置することができる。

作業規程の準則 P51)

選択肢eの内容と作業規程の準則の条文が一致していることがわかりますね。

よって選択肢eの内容は正しいということになります。

令和3年測量士補試験No.14のまとめ

「地形測量」からの出題でした。

今回は、地形測量のルールに関してです。

基本的なルールはすべて作業規程の準則に記載されていますので、あとは選択肢の内容が当てはまっているかを考えるだけです。

もちろん作業規程の準則を全て覚える必要はありませんので、過去数年分の同じような内容の問題を解いて攻略していきましょう!

令和3年測量士補試験No.14の類題

他年度の測量士補試験に出題された本問の類題です!ぜひチャレンジしてみてください!

令和2年測量士補試験問題集NO.15→問題文及び解説記事はコチラ

令和4年測量士補試験問題集NO.16→問題文及び解説記事はコチラ

その他の測量士補試験の問題に挑戦!

令和3年のNO.14の問題を確認したら、その他の問題にも挑戦していきましょう!

本ブログでは各問題の解説を年度ごとに一覧にまとめたページがありますので、ぜひその記事からその他の問題に挑戦してみてください!

問題解説のまとめ記事はコチラからどうぞ!→過去問に挑戦!現役測量士の解説を読んで測量士補試験を攻略しよう!

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